焼津水産ブランド事業協議会は、ブランド認定品または、申請企業においてブランド認定品に係る下記に記載の事項が認められた場合、ブランド認定の取り消しを行います。

 

認定の取り消し

1 ブランド認定品に関する消費者からのクレームがあった場合及び焼津水産ブランドの信用を傷つけ、その目的遂行に反する行為をおこなった場合は、焼津水産ブランド認定を取り消す。

 

2 認定期間中に、申請事業所による食に関する事故(食中毒等)が起きた場合は、その原因を確認の上、その企業の責任が明確な場合には認定を取り消す。

 

3 認定企業が社会通念上において一般社会より批判を受けるような重大な過失・問題が生じた場合は、その影響を確認の上、その企業の責任が明確な場合には認定を取り消す。

 

4 認定事業所が倒産・廃業した場合は、認定を取り消す。

 

5 認定事業所からブランド認定の取り消しの申し出があった場合には、焼津水産ブランドの取り消しを行う。

 

※ 認定を取り消された場合は、取り消しの日からその効力は消滅となります。

※ 年度途中の取り消しであっても残りの期間の登録料の返還には応じません。

※ 取り消しが行われた場合、ブランドシールの残りの買戻しは行いません。